高等教育の修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に上野学園大学短期大学部は同制度の対象機関として認定されました。

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。

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