試験について
試験の種別と形態
試験の種別は次の通りです。
- 定期試験
試験A-講義系科目
試験B-専門実技、副科実技
- 期間外(授業内)試験
- 追試験
- 特別追試験
- 再試験
試験は、毎年度1回以上、次のような形態で実施されます。
- 筆記試験
- 演奏等の実技試験
- レポート、小論文による試験
- 口述発表、面接等による試験
受験資格
次のいずれかに該当する場合は、試験を受けることができません。また、受験しても無効となり、当該授業科目の成績は取り消されます。
- 履修授業科目について、3分の2以上出席していないと担当教員が判断した
- 当該学期の授業料等学納金が納付されていない(ただし、延納願を提出し受理された者は受験できるが、その成績は入金日まで保留となる)
- 当該科目の履修登録がされていない
定期試験(試験A)
- 定期試験期間中の時間割は次の通りです(通常授業時と異なります)。
Ⅰ駒 |
9:00~9:50 |
Ⅱ駒 |
10:00~10:50 |
Ⅲ駒 |
11:00~11:50 |
Ⅳ駒 |
13:00~13:50 |
Ⅴ駒 |
14:00~14:50 |
Ⅵ駒 |
15:00~15:50 |
- 学期末の所定の期間に行います。
- 定期試験に関する指示事項等は、授業中に担当教員から直接伝えられる場合と、短大事務部を通して掲示される場合(時には両方)があります。
受験上の注意
試験A受験上の注意
- 試験場においては、学生証を提示する。
- あらかじめ掲示で通知されている携行品以外の物は試験場に持ち込めない。
- 試験開始後は、入場できない。
- 試験開始後30分間は、退出できない。また、一度退場すると、再度入場はできない。
- 試験開始後30分間は、答案の提出を受け付けない。
- 提出された答案は、どのような理由であっても返却しない。
- 試験中、筆記用具その他の貸借を禁ずる。
- 携帯電話、コンピュータ、電子辞書等の電子機器は許可無く使用できない。
- 試験中、発言を要する場合は、挙手により試験監督の許可を求める。
- 不正行為又は不正行為と疑われる行動をとらない。
- その他、試験中は全て監督者の指示に従うこと。
試験B受験上の注意
演奏科目の試験は、公式に定められた「学内演奏会」も含まれます。
- 試験点呼時に、学生証を提示する。
- あらかじめ掲示で通知されている携行品以外の物は試験場に持ち込めない。
- あらかじめ掲示で指定された服装で受験する。
- 試験開始後は、入場できない。
◆「演奏試験要項」:毎年度初めに全学生に配布される「演奏試験要項」には、試験日程、曲目届提出締切日、課題曲/自由曲の別、規定、演奏時間等が記載されています。
◆曲目届:専門の演奏試験で演奏する曲目は「曲目届」により、決められた日時までに短大事務部へ提出します。曲目届には、演奏曲目の①作曲者名、②作品名、③調性、④作品番号、⑤演奏する部分の名称(以上、原語と日本語の併記)、⑥演奏所要時間、⑦伴奏者氏名を記載します。
曲目届は専門実技担当教員の署名と捺印をもらってから、短大事務部に提出します。
小論文・レポートによる試験
試験が小論文またはレポート提出の場合は、以下の通りです。
課題の通知
- 課題は、授業の時などに担当教員から直接学生に伝えられる場合と、短大事務部を通して掲示される場合(時には両方)があります。
- 課題は、次の事項を確認します。
- 課題(タイトル、または、研究テーマ)
- 指定用紙
- 枚数、または、字数(英語の場合は単語数)
- 使用筆記用具(原則として、黒または青インクを使用)、ワープロ使用の可否
- 提出期限
- 提出先
期間外(授業内)試験
- 授業科目によっては、定期試験期間以外の通常授業期間中に試験を実施する場合があります。
- 期間外(授業内)試験は、担当教員の責任において実施されるので、実施方法その他については、教員の指示に従います。
追試験
- 病気等の正当な理由により試験を受けられなかった場合、その試験施行の日から7日以内に、診断書、遅延証明書等の証拠書類を添えて短大事務部に届けた者に対して、追試験が認められる場合があります。
- 追試験は、原則として当該試験施行日から3カ月以内に実施します。試験日は、短大事務部が掲示・通知します。
- 追試験により合格した場合、成績は原則として得点の9割になります。
特別追試験
- 遅刻、学生証不携帯、服装違反の理由で、試験を受けられなかった場合、その試験日のうちに短大事務部に届けた者に対して、特別追試験が認められる場合があります。
- 特別追試験は、原則として当該試験施行日から3カ月以内に実施します。試験日は、短大事務部が掲示・通知します。
- 特別追試験により合格した場合、成績は原則として得点の9割になります。
不正行為
試験中、絶対に不正行為を行ってはいけません。不正行為が明らかになった場合、その学生には、停学、退学、特待生資格の剥奪、奨学金貸与の停止あるいは廃止等の処分が科せられます。また、不正行為を行った科目の再履修が認められない場合があります。
試験会場への持ち込みについて、指示された条件を厳密に守らない場合や、レポート、論文等において、他人の所説を出典等の明記なしに引用した場合も、その授業科目の履修登録を無効とする措置等がとられます。
不正行為と見なされる試験中の行為
- 代人受験(依頼した者・受験した者)
- 他人の学生証で受験した場合(貸した者・借りた者)
- 答案交換
- 答え等の書いてあるメモの使用・回覧
- 書き込み(試験場内の構造物、設置品、所持品、身体等)
- 答案を写す(写した者・故意に写させた者)
- 言語・動作・電子機器等で連絡した場合(連絡した者・連絡を受けた者)
- 使用が許可されていない書籍・資料・電子機器その他の物品の使用
- 使用が許可された書籍・資料等の貸借(貸した者・借りた者)
- 故意による無記名
- 答案不提出
- 不正な手段により試験問題の出題内容に関する情報を得る
- 試験監督者(教科担当教員)の指示を無視する
- その他、試験監督者が不正行為と認めた者
提出課題の場合
- 書籍・インターネット等からの剽窃(ひょうせつ:他人の作品・学説などを自分のものとして発表すること)
- 文章・作品を借用、購入できるウェブサイト等を利用して、自分の物と偽る
- 翻訳ソフトなどの許可されていないツールの使用
- データや理論等の改ざん・ねつ造
- その他、担当教員(採点者)が不正行為と認めた場合
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